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授業期間中の新型コロナウイルス感染症への対応について

学内外での新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、授業期間中は以下のことに気をつけてください。

  • 毎日体温測定し記録して下さい。
  • 手洗いやマスク着用等の咳エチケットを励行して下さい。
  • 教室ではこまめな換気を心がけてください。
  • 風邪のような症状があるときは無理をせず、大学は休み外出を控えて下さい。
  • 人の多く集まるような場所にむやみに赴かないでください。
  • 春休み期間中に海外へ渡航した方は、必ず担任に報告してください。また、2週間は体調管理を行い、体調に変化のあった場合は受診の目安を参考に適切な対応をとるよう心がけて下さい。

出席停止について

新型コロナウイルスによる肺炎などの感染症は、2020年2月1日に施行された政令に基づき、「学校保健安全法」に定める学校において予防すべき感染症(以下「学校感染症」という)の第一種感染症とみなされます。

そのため、以下のいずれかの症状がある場合は出席停止とします(学校保健安全法第19条による出席停止)

  • 風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日(基礎疾患のある人は2日)以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
  • 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
  • 新型コロナウイルスへの感染が確認された場合(感染疑い、濃厚接触者を含む)

【出席停止期間】
治癒するまで(治癒証明が必要となります)(濃厚接触者に特定された場合は感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間)

上記の場合、最寄りの保健所等にある「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談し、指示に従って下さい。併せて必ず大学への連絡もお願いします。

※「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)が発病した日以降に接触した者」のうち、次の範囲に該当する者」・「患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった者」・「手で触れることまたは対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で必要な感染予防策なしで接触があった者(患者の症状やマスクの使用状況などから患者の感染性を総合的に判断する)」とします。

出席停止により欠席した授業等への対応について

出席停止により欠席した授業等については、学生の不利益とならないよう、補講・レポート・追試験等の代替措置を講じるなど適切な配慮を行います。
快復し、登校を再開した際は、事務室に治癒証明書とともに、「内規に基づく欠席届」を提出し指示を受けてください。

連絡先

  • 大学窓口 073-479-3330
  • 和歌山県県庁健康推進課 073-441-2170(専用ダイヤル)

この他、各市町村の相談センターへの連絡先は和歌県HP(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/d00203361.html#02)をご確認ください。

上記内容の通知について

■ 令和2年3月25日付け 学生の皆さんへ 授業期間中の新型コロナウイルス感染症への対応について

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