学内外での新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、授業期間中は以下のことに気をつけてください。
新型コロナウイルスによる肺炎などの感染症は、2020年2月1日に施行された政令に基づき、「学校保健安全法」に定める学校において予防すべき感染症(以下「学校感染症」という)の第一種感染症とみなされます。
そのため、以下のいずれかの症状がある場合は出席停止とします(学校保健安全法第19条による出席停止)
【出席停止期間】
治癒するまで(治癒証明が必要となります)(濃厚接触者に特定された場合は感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間)
上記の場合、最寄りの保健所等にある「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談し、指示に従って下さい。併せて必ず大学への連絡もお願いします。
※「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)が発病した日以降に接触した者」のうち、次の範囲に該当する者」・「患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった者」・「手で触れることまたは対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で必要な感染予防策なしで接触があった者(患者の症状やマスクの使用状況などから患者の感染性を総合的に判断する)」とします。
出席停止により欠席した授業等については、学生の不利益とならないよう、補講・レポート・追試験等の代替措置を講じるなど適切な配慮を行います。
快復し、登校を再開した際は、事務室に治癒証明書とともに、「内規に基づく欠席届」を提出し指示を受けてください。
この他、各市町村の相談センターへの連絡先は和歌県HP(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/d00203361.html#02)をご確認ください。
■ 令和2年3月25日付け 学生の皆さんへ 授業期間中の新型コロナウイルス感染症への対応について
和歌山信愛女子短期大学
〒640-0341 和歌山市相坂702番2
TEL:073-479-3330 FAX:073-479-3321 E-mail:kouhou@shinai-u.ac.jp