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幼・保特例制度 通信教育講座 Q&A

幼稚園教諭免許状を有しており、勤務経験があります。認定こども園法改正に伴う特例制度を利用して保育土資格を取得することはできますか。

幼稚園教諭免許状を有し、指定された学校および施設にて3年以上(勤務時間の合計が4,320時間以上の場合に限る)の勤務経験がある場合には、認定こども園法改正に伴う特例制度を利用し、本学にて指定された単位を修得することにより、保育士資格を取得することができます。所定の単位を修得後、保育士試験を経て保育士資格を取得します。なお、本特例措置は改正認定こども園法施行後5年間(平成27年度~平成31年度<予定>)のみ有効です。当該期間内に所定の単位を修得し、保育士試験の受験が必要です。(平成31年度末の保育士試験が最後になりますが、平成31年度に特例制度による単位を修得した場合は、平成32年度の保育士試験を特例により受験できます。)
※本特例制度を利用する際には、出願前に必ず勤務先に勤務状況(在職年数、時間等)の確認を行ってください。

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