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幼・保特例制度 通信教育講座 Q&A

保育士資格を有しており、勤務経験があります。認定こども園法改正に伴う特例制度を利用して幼稚園教諭免許状を取得することはできますか。

保育士資格を有し、指定された学校および施設にて3年以上(勤務時間の合計が4,320時間以上の場合に限る)の勤務経験がある場合には、認定こども園法改正に伴う特例制度を利用し、本学にて指定された単位を修得することにより、幼稚園教諭免許状を取得することができます。所定の単位を修得後、教育職員検定を経て、幼稚園教諭免許状が授与されます。なお、本特例措置は改正認定こども園法施行後5年間(平成27年度~平成31年度<予定>)のみ有効です。当該期間内に所定の単位を修得し、免許状の授与を受ける必要があります。(5年の間に所要資格を得ていても、5年経過後に免許状の授与を受けることはできません。)

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